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法律の基本的な問題が解けません。
力になってください。
【問題】Aは、自己所有の本をBに賃貸して引き渡した後、同じものをCに売却した。
BC間の法律関係を説明せよ。
という問題なのですが、解答がないので自分の出した答えに自信がもてません。
一応私の考えではCは売買契約によって本の所有権を取得したので、返還請求権を使える。
しかし、Cは対抗要件である本の引渡しを受けてないので、Bにこの権利を主張できない。
ということになってしまったのですが、これでいいのでしょうか…?
また、AがBに対し、以後Cのために本を占有するように命じ、Cがこれを承諾することによって引き渡した場合は、Cは引渡しを受けたことでBに所有権を主張できることになり、Bに対して返還請求できるのでしょうか?
以上が質問になります。
模範解答と一緒に答えてもらえるとありがたいです。
よろしくお願いします。
この問題は公示の原則とは関係ありません。
正しい解答を提供するため、あえてはじめに言わせていただきます。
公示の原則については、別途基本書等で確認されることをお勧めします。
結論から言えばCはBに本の所有権を対抗することができません。
それはあなたがおっしゃる通り、動産の対抗要件である引渡しを受けていないからです(178条)。
順を追ってまず、条文の解釈から説明しましょう。
対抗関係を規定する民法177条、178条の解釈です。
本件で関係があるのは178条なので、177条はおいておきます。
178条にいう「第三者」とは、「引渡の欠缺を主張する正当な利益を有する者」です。
これは判例がありますね。
では、「引渡の欠缺を主張する正当な利益を有する者」とはどのような人か?
それは、同一物についてその物的支配を相争う関係に立つ者であるとされています。
そこで、本件を見てみると、Bは本について賃借権という物の使用・収益権能を把握する権利を有しています。
一方、所有権の移転は意思表示のみで生じますので(176条)、Cは本の所有権を取得しており、所有権を取得したということは、その本について、使用・収益・処分権能を取得したことになります。
そうすると、BとCとは本という同一物について使用・収益権能の面で物的支配を相争う関係に立っているということができます。
つまり、BとCとは対抗関係に立つのです。
そうであれば、Cは対抗要件を備えない限り「引渡の欠缺を主張する正当な利益を有する者」であるBに所有権を主張することができないことになります。
本件では、Cは、引渡しをまだ受けていないのでBに対抗することはできません。
これが答えです。
これは判例にもありますね(手元に基本書等がないので判例を紹介することができません。
確か古い判例だったと思います。
)。
次の質問については、以上の解答の延長として理解することができます。
A・B・C間で行われているのは指図による占有移転(184条。
だったと思います。
)という引渡の方法です。
ということは、指図による占有移転によってCは178条にいう対抗要件としての引渡しを受けたことになりますから、その所有権をBに主張することができます。
そして、この場合、対抗要件を備えることができない動産賃借権は所有権に常に優先されることになるので、BはCに対してその賃借権を主張することができず(売買は賃貸借を破る)、BはCからの返還請求に応じなくてはなりません。