裁判所 | 破産手続きに関するQ&A
このほか,既に,自己破産の申立てをしている方と,(1)お互いに連帯債務者となっている方,(2)お互いに保証人となっている方,(3)夫婦である方については,同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。 ...
http://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan.html
親が自己破産しますその際、自分の課税証明書が必要だと言われ取って来る様言われました。
自己破産するのは親ですが自分に関する書類が必要と言う事で自分にも何か被害が降り掛かるのでは…と心配です。
詳しい方居られましたら回答のほど宜しくお願い致します。
破産申立てをする際に、「同居している家族の課税証明書」の提出を求められることは、珍しいことではありません。
破産手続が開始される(=破産が認められる)ためには、返済・支払ができない状態であることが条件なのですが、同居している家族の収入がある場合、その収入を確認しないと実際に破産をしようとする人がそのような状態にあるかどうか判断がつかない場合があります。
また、破産申立てをする際に、「私には収入がまったくないので、同居の家族の収入を頼って生活しています」という人が少なからずいるのですが、実際は自分自身に秘密の収入があって家族には収入がなかったり、自分にも家族にも収入はなく裁判所には秘密にしておきたいところからお金を借りていたりと、実態と異なることを裁判所に対して説明する悪質な人も残念ながらいるようです。
そこで、裁判所は破産しようとする本人だけでなく、同居の家族の収入・支出の状況を確認するための資料のひとつとして「同居している家族の課税証明書」の提出を求めてくるようなのです。
課税証明書の件はその程度の意味しかありません。
したがって、別の方の回答にもあるように、ご質問者が親御さんの借り入れや支払いなどの保証人になっていない限り、ご質問者に法律上被害が降りかかるということはないので、心配されなくてもよいです。